|
後見制度
|
![]() 認知症、知的障害、精神障害などが原因で判断能力が不十分な方々にとって、ご自身で適正に以下のことをするのが難しい場合があります。例えば、 ![]() ![]() ![]() などがあげられます。 また、判断能力が不十分だと、自分にとって不利益な契約を結んでしまい、悪徳商法などの被害にあい、財産を失うことになりかねません。このような判断能力が不十分な方々を保護すことを目的として作られたのが「成年後見制度」です。 |
「法定後見制度」とは
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の精神的・身体的状況に合わせてその事情に応じた制度を利用できるようになっています。 法定後見制度を利用すると、家庭裁判所によって選任された成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考慮しつつ、本人に代わって契約などの法律行為を行ったり、本人が自身で法律行為をした場合に同意を与えたり、本人の同意を得ないでした不利益な法律行為を事後に取り消したりすることにより、本人を支援し、保護します。 |
|
「任意後見制度」とは
任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった時に備え、あらかじめ自分が選んだ人(任意後見人)に、自分の生活・療養身上看護・財産管理などに関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおくことをいいます。なお、この契約は公証人の作成する公正証書で作成することとされています。これで、本人の判断能力が低下した場合であっても、任意後見人が任意後見契約で定めた事務について家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人の意思に沿った適切な支援・保護をすることができます。 |
後見制度活用の具体例
制度活用の具体例 その1
制度活用の具体例 その2
制度活用の具体例 その3
|
一般社団として行うこと
一般社団では信頼のできる国家資格者のネットワークを有していますので、その方に会った適切な方『後見人』をご紹介させて頂きます。 |