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「相続税の申告の必要がない方」を対象とした社団独自の3つのパックプランです。 表示価格は税抜きの金額になります。
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遺言書の作成に必要な相続財産を調査します。 不動産登記簿、戸籍の取得により、相続財産と相続人の確定を行います。この調査により、相続人の誰に何を残すのかといった大切な問題を、専門家と相談しながら、遺言書に落とし込むことが可能になります。
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相続調査で確定した、相続財産を、誰に具体的に相続させるのかという点を中心に、法的に不備のない自筆証書遺言の作成を行います。 具体的には、「かけはし」提携の国家資格者と、依頼者様で2回程度の打合せを行い、自筆証書遺言を2通作成頂きます。
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遺言書作成風景を撮影いたします。遺言書だけでは伝えきれない想いをDVDに残すことにより、より親族に想いをつたえることができます。また、遺言書を巡る訴訟の際にも、有力な証拠として効果を発揮いたします。(関東地区など一部地域に限らせていただきます)
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遺言書は、記載されていることが執行されて初めて意味があります。「かけはし」では、お客様の遺言書を提携金融機関の貸金庫で保管いたします。また、お預かりした遺言書の書き換えをご希望される場合は別途お見積りさせていただきます。
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葬儀で使用される写真の多くが慌ただしく選ばれ、故人様の表情や人柄が反映されていない残念な状態で送られてきます。この悲しい現状を変えるために少しでもお役にたてると思い、士業が行う専門業務以外にもソフト面のサービスを提供します。
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パックをご利用して頂いた方に、『財産目録・自筆証書遺言・遺影写真・エンディングノート・相続手続に関する手引書』をまとめて封入できる、『かけはし特製エンディングファイル』を進呈いたします。このファイルにより、簡単な手続きはご家族でも行うことができます。
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個別に依頼する場合 |
合計 |
375,000円 |
パックの場合 |
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300,000円 |
30万円プランなら75,000円お得! |
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相続調査で確定した、相続財産を、誰に具体的に相続させるのかという点を中心に、法的に不備のない自筆証書遺言の作成を行います。 具体的には、「かけはし」提携の国家資格者と、依頼者様で2回程度の打合せを行い、自筆証書遺言を2通作成頂きます。
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遺言書は、記載されていることが執行されて初めて意味があります。「かけはし」では、お客様の遺言書を提携金融機関の貸金庫で保管いたします。また、お預かりした遺言書の書き換えをご希望される場合は別途お見積りさせていただきます。
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葬儀で使用される写真の多くが慌ただしく選ばれ、故人様の表情や人柄が反映されていない残念な状態で送られてきます。この悲しい現状を変えるために少しでもお役にたてると思い、士業が行う専門業務以外にもソフト面のサービスを提供します。
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パックをご利用して頂いた方に、『財産目録・自筆証書遺言・遺影写真・エンディングノート・相続手続に関する手引書』をまとめて封入できる、『かけはし特製エンディングファイル』を進呈いたします。このファイルにより、簡単な手続きはご家族でも行うことができます。
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個別に依頼する場合 |
合計 |
225,000円 |
パックの場合 |
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200,000円 |
20万円プランなら25,000円お得! |
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- 遺言書の作成にあたり、お客様よりご提示頂いた情報を基に遺言書の作成を支援いたします。従って、『相続人調査・相続財産調査』は20万円パックの場合は行いません。
- ※
- かけはしを遺言執行者に選任いただくことが必須です。
- ※
- 相続人調査・相続財産調査を行わない関係上、『家系図・財産目録書』は作成いたしません。
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遺言書は、記載されていることが執行されて初めて意味があります。「かけはし」では、お客様の遺言書を提携金融機関の貸金庫で保管いたします。また、お預かりした遺言書の書き換えについて国家資格者のアドバイスをご希望される場合は別途お見積りさせていただきます。
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葬儀で使用される写真の多くが慌ただしく選ばれ、故人様の表情や人柄が反映されていない残念な状態で送られてきます。この悲しい現状を変えるために少しでもお役にたてると思い、士業が行う専門業務以外にもソフト面のサービスを提供します。
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パックをご利用して頂いた方に、『財産目録・自筆証書遺言・遺影写真・エンディングノート・相続手続に関する手引書』をまとめて封入できる、『かけはし特製エンディングファイル』を進呈いたします。このファイルにより、簡単な手続きはご家族でも行うことができます。
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個別に依頼する場合 |
合計 |
125,000円 |
パックの場合 |
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100,000円 |
10万円プランなら25,000円お得! |
- ※
- 遺言書をご自分で作られた方が対象のパックとなっております。従って、遺言書の保管や見直しが中心のパックとなっております。
- ※
- 相続人調査・相続財産調査を行わない関係上、『家系図・財産目録書』は作成いたしません。
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